トイチ
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トイチとは、
- 借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利をさす。もちろん、利息制限法の年利20%を超過しており、かつ、出資法の年利29.2%をも超過している(詳しくは、金融業が29.2%で、それ以外は109.5%が限度)ため、どちらの法律にも違反することとなる。正規の貸金業者がこのような貸付を行うことは無く、ヤミ金と呼ばれる違法金融業者によって行われている。このような金融業者は法律で禁止されている複利での貸付を行うため、実質年利は1000~3000%を超える。
- 都(1)または都1と表記されるもので、正式に東京都知事の貸金業登録をしてはいるが、法外な高金利で貸付けをするヤミ金業者のこと。由来はその登録番号が「都(1)第○○○○○号」というように「都(1)」が付く事による。(「都(1)」の数字「1」は、その金融業者の貸金業登録が初回、または登録後3年以内である事を表している)こういった業者のほとんどが個人登録。
本項では、特に1.のトイチについて記述する。
目次
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トイチで複利の例
- 100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生する。
- このまま返済を行わずに20日目になると前回の10万円の利子にトイチの利子がさらについて121万円になる。
- 30日目には利子に利子がついて133万円になる。この調子で返済しないままでいると…
- 40日目には146万円になる
- 50日目161万円
- 60日目177万円
- ~途中省略
- 100日目259万円
- ~途中省略
- 200日目673万円
- ~途中省略
- 360日目には3091万円に達する
実際の借入に際しては、借入時に第一回目の支払利子を差し引いた形で支払われるので、100万円の金銭消費貸借契約(借金契約)を結んだ場合、90万円が支払われる。100万円が欲しい場合には、110万円を借り入れたこととなる。
また、実際の返済は、10日ごとに支払う形態が多く、利子のみ支払い元本を返済しない「スキップ」、元本の一部と利子を支払う方法の2種類の方法がある。
類型
- トイチ(10日で1割の金利) 年利 365%
- トニ(10日で2割の金利) 年利 730%
- トサン(10日で3割の金利) 年利 1095%
- トヨン(10日で4割の金利) 年利 1460%
- トゴ(10日で5割の金利) 年利 1825%
- カラス金(1日で1割の金利)
判例
このような違法金融業者に対しては法定上限金利以上の利息を支払う義務はなく、トイチなどの悪質な業者に対して貸付自体が不法原因給付(708条)になるため元本すら返済する義務は無いとの判例が出ている。
不法原因給付として、契約自体が無効であるという判例
- 東京簡裁H15・2・13判決平成14年(ハ)第13266号債務不存在確認請求事件
支払額のうち、利息部分の返還が命じられた判例
- H14・10・24東京簡平14年(ハ)第11334号不当利得返還請求事件
関連項目
- 闇金融
- 悪徳商法
- ミナミの帝王
外部リンク
- Q.1円をトイチで借りると10年後の返済額は?-ぱるぷんてにゅーす
